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アルバイト、フリーターについて。

アルバイト、フリーターについて。週20時間以上月88000円以上働くのならば社会保険に入れますが、 週20時間というのは、週に○日という決まりはないですか? また月収88000円以上とありますが、時給によって変わると思いますが、要は20×4で80時間以上働いていればいいのでしょうか? そして、月によって働く時間数が違う場合はどうなりますか? 80時間超えなかった月は社会保険脱退させられるのでしょうか?

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322閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    週に○日という決まりはありません。 週3でも週4、週5でも構いません。労働契約しだい。 月収88000円以上については、毎月の給与が8.8万円以上になる雇用契約 20×4x時給ではありません。 又、80時間以上働いていれば良いのでもありません。 毎週20時間以上の雇用契約。 月によって働く時間数が違う場合でも、あくまでも、雇用契約で判断。 たまたま、シフトの関係で、20時間/週を越えない月があっても、社会保険は加入したままです。 週20時間未満が続くなら、加入条件から外れることになるでしょう。 逆に、たまたま、シフトの関係で、20時間/週を越えた月があっても、社会保険に加入とはなりません。 連続して2ヶ月超えたなら、加入条件に該当云々も有ります。

    知恵袋ユーザーさん

  • 一度加入すれば基本的に退職するまで加入したままです。 あと、加入させるかどうかの最終判断は会社ごとです。

    なるほど:1

    sola************さん

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