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賃貸不動産経営管理士って不動産屋で重宝される資格なんですか?

賃貸不動産経営管理士って不動産屋で重宝される資格なんですか?賃貸住宅管理業務を行ううえで設置が義務付けられている資格とされていますが、要するにほとんどの不動産屋(仲介だけしか行っていない不動産屋以外)で必ず必要な資格ということですか? だったらこの資格持っていたら不動産屋に採用されやすくなりますか? 宅建士持ってたらついでにこの資格も持っていた方がいいですか? 今のところ宅建士試験よりも話題になってないし、受験者も少ないみたいですが、使えない資格認定されてしまっているのでしょうか?

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回答(6件)

  • 私的には有望な資格だと思います。 まあ、賃貸オーナーの意識改革が起こればの話ですが・・・ ちょうど今月からかな、モラトリアムがなくなって、管理戸数200戸以上の管理会社は国土交通大臣に登録して、事務所などには必ず1人の業務管理者を置かなくてはならなくなりました。 その業務管理者になれる資格が賃貸不動産経営管理士です。 今はまだ宅建士からのルートもありますが、そのうちに賃貸不動産経営管理士ルートのみからになると思います。 さて、アパート・マンションのオーナーの意識ですが、失礼ながらまだその意識は高くはないなと感じていますが、もしその意識が高くなってくれば、管理会社の取捨選択が行われることになります。 そうすると200戸以上の管理会社のみならず、それ以外の管理会社にも「お宅、賃貸不動産経営管理士いないの?じゃ〜管理任せんのやめるわ」となるかも知れません。 また、資格者を置くのは当然のことになり、その管理能力も厳しく問われことになってくるかもですね。 今回の法律制定の狙いはそこにあると思います。 はてさて、オーナーの意識改革があるのかないのか、そこにこの資格の運命がかかっていると言えるでしょう。 もちろん、特に、需要もなく終わってしまう可能性もあります。

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  • 称号、勲章に近い資格ですね。 英検、漢検と同じです。別になくて良いけどあれば勲章みたいに名刺に書けるよ。って程度です。 宅建士は例えるなら運転免許証です。なければできない資格ですので重要です。

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    1人が参考になると回答しました

  • 資格登録者です。 この資格は、宅建士資格と組み合わせてとるべき国家資格です。宅建業法がかからない自ら賃貸のマスターリースのお客様とサブリースの借り手のお客様の間のお世話をする仕事で、従来は主にマンションの管理業務主任者の資格が一部になっていたものを完全に独立化させて賃貸に特化した国家資格です。 したがって、賃貸不動産経営管理士の資格だけではたいていは機能しなくて、宅建士+賃貸不動産経営管理士または管理業務主任者またはその両方、すなわち宅建士+賃貸不動産経営管理士+管理業務主任者の3つをとっておくと、不動産業務の1つであるマンション関係のフロント営業や管理の職務がまかせられる仕事につけます。 独立して仕事を請け負うタイプの国家資格ではなくて、管理業務主任者資格と同様に不動産管理会社に雇われた際に必要または職能給が得られる資格です。通常は宅建士資格の後に取ればよい資格ではありますが、近年は宅建士資格は難化傾向がありますから、同時進行で受験されることをお勧めします。 宅建士資格と組み合わせて、不動産管理業者に雇われることを前提にした新しい国家資格です。これまで長らく民間資格でした。今後、法整備がなされて、宅建士のサブの資格として必要とされるように法律制定や運用がなされるようになると思われす。

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    1人が参考になると回答しました

  • 最近国家資格に昇格したばかりの資格なのでこの資格のポジションがこの先どうなるのかはわからないが、現時点ではっきりとしているのは不動産屋に必要とされる資格をまず挙げるとしたらそれは宅建士ですね。 今のところ宅建士を差し置いて賃貸不動産経営管理士だけの単独独占業務は存在しないでしょう?そういうことです。

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