業務外の理由による病気やケガの療養のために休業していること(ただし、業務上の災害や通勤災害による療養や保険対象外の治療(正常分娩、美容整形、歯列矯正、妊娠中絶、自由診療等)は、除きます。) 会社から給与が支払われていないこと 傷病手当金の支給申請書に、医師による労務不能の証明をしてもらえること この要件を満たしていれば、たとえ入社したばかりの被保険者であっても申請は可能です。 ただし、入社したばかりの場合、「本当は前から持ってた持病でないか?」などの確認をされることになります。 ・前職における状況確認 傷病手当金の支給申請を受けた保険者(協会けんぽや健康保険組合など、手当金を支給する側)は、さまざまな観点から審査を実施します。その審査には、 ⑴同じ傷病ですでに支給を受けていないか、 ⑵受けている場合には1年6ヶ月に達していないか、という事項もあります。 この点において、転職者の場合、転職前に支給を受けていて、この1年6ヶ月にかかる可能性があります。 そこで、中途入社後、間もない被保険者については、前職で加入していた保険者に、支給の有無等を確認することになります。
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