行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づき行政機関に提出する許認可申請書類等や契約書・遺言書等の「権利義務、事実証明に関する書類」の作成・代理などの法律事務を業とする。またはその資格制度を言います。 俗に代書屋と言われたりします。 <仕事内容> ①「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務 行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。 その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。 ※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。 ②「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務 行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。 「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。 「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。 ③行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。 「事実証明に関する書類」とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。 「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。 ※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。 <受験資格> 受験資格に制限はありません。 年齢、学歴、国籍等に関係なく、だれでも受験することができます。 試験は11月第2日曜日に、都道府県知事が財団法人行政書士試験研究センターに委託して全国47都道府県で行われます。 試験科目は、業務に関する法令として憲法、民法、行政法、商法、基礎法学があり、業務に関する一般知識として政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解があります。 また平成17年度まで試験科目であった行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法、労働法、税法等も一般知識として出題されうる、としています。 試験問題は、毎年度4月1日現在施行の法律に準拠して出題されます。 <合格率> 平成15年度以降の合格率は2.9%、平成16年度5.3%、平成17年度2.6%、平成18年度4.8%、平成19年度は8.6%と極めて合格率の低い試験となっています。 試験合格までの期間は、法律の純粋未習者で3年から4年、司法試験受験者で1年以内くらいでしょうか。
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