人事権は校種と自治体によります。 学校事務の中でも、小中学校は原則が都道府県費採用で、任命権も都道府県が持っています(政令指定都市を除く)。市役所が決めているわけではありません。ましてや都道府県立高校の学校事務と市役所の事務では完全に別系統です。前者は都道府県が、後者は市が決めています。 政令指定都市の学校事務の場合は、市が権限移譲されているため、市教育委員会が決めています。ただ、別職種なので基本的には市役所の事務と混じることはありません。 都道府県から権限の委譲を受けていない市区町村が公立高校を持っている場合は、市役所の事務と同枠採用です。全体の人事の中で決まるので、○○高校の事務長が「△△さんは、首長部局のこの部署へ異動させます!」という権限を持っているわけではありません。
市区町村役場は職員の人事異動に関し、任命権者である市区町村長が最終決定権が有ります。 学校教育現場は教諭や事務職員の人事異動に関し、教育委員会が最終決定権が有ります。
< 質問に関する求人 >
学校事務(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る