解決済み
宅建の勉強をしています。 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。という過去問で、「容積率規制を適用するにあたっては、前面道路の境界線またはその反対側の境界線からそれぞれ交代して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線またはその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなす」との選択肢があるのですが、これが一体どんな状況なのか、全然頭の中で想像できません。 どなたかわかりやすく説明して頂けないでしょうか。
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前面道路を上から見たとして(笑) 壁面線(◆)が指定されると、 [___敷地__][▲前面道路▲][__敷地___] が [敷地◆使用不可][▲前面道路▲][使用不可◆敷地] となって敷地が狭くなるが、特定行政庁が許可すると 前面道路幅員(道路境界)が▲~▲から◆~◆に拡張される。 すると容積率規制(前面道路幅員の60%か40%)の数字がデカくなる。
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