①化粧品製造業:実際に原材料、製造機械等を用いて製造すること業種(製品への表示作業、包装作業、出荷前の製品の保管などを含む)。輸入品への包装、表示または保管行為も製造に含む。市販することはできない。 ②化粧品製造販売業:製造(化粧品製造業)や輸入した化粧品の品質や安全性についての最終責任を負って、国内に流通(市販)する業種。 ざっくり言うと①は作って卸すだけ、②は①+販売(市販)ができる。 って感じです。
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