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行政法の訴えの利益について。

行政法の訴えの利益について。違反是正命令は当該建築物が建築基準関連規定に適合していることが要件であって、建築確認に適合してることが要件ではないので、違反是正命令を出すにあたって建築確認の存在は法的障害にならないという判例がありますが、建築確認が取り消されれば、建築確認なしで工事を行ったということになり、思いっきり建築基準関連規定に反すると思うのですが…。 要するに建築基準関連規定に適合することは建築確認に適合することを包含しているのではないでしょうか?

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回答(2件)

  • 建築確認は、建築基準関連規定全体の確認をするわけじゃないので、建築確認に適合していようが違反があれば是正命令っていう意味かと思います。 建築確認の審査項目は基準法内で決まってますが、法令全てのチェックがされるわけじゃないです。

  • 違反是正命令は、建築確認の際に提出された資料通りに工事が完了したかどうかを基準としているのではなく、出来上がった建築物が建築基準関連規定に適合しているか否かが基準であるため、建築確認が存在するからといって違反是正命令を出せないということにはならない。 また、建築確認は、それを受けなければ工事をすることができないという法的効果を与えているにすぎないため、工事が完了した後に、建築確認の取消しを求めることは、すでに訴えの利益が失われた状態である。ということかと。 つまり、工事完了後に建築確認の取消しを求めることは、訴えの利益が失われているために出来ないという解釈であり、ご質問の「建築確認が取消されれば、建築確認なしで工事を行ったということになり」自体が起こり得ない事と考えますがいかがでしょうか。

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