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まず就業規則に弁償に関する記載があるかどうかを確認します。記載がある場合はその金額が弁償額になります。 労働基準法では、弁償金を給料から天引きすることを禁じていますので、仮に弁償が発生した場合は、改めて請求されることになります。もし弁償金が給料から差し引かれていたら違法なので、直ちに最寄りの労働基準監督署に連絡します。 弁償金については、明らかにアルバイト側が故意に行ったのであれば別ですが、通常であればバイト先は全額請求することはまず出来ません。これは店側がアルバイトに対して適切な指示をしていたかどうか、損害賠償保険に加入しているかどうか等、店側の責任が問われる可能性があるためです。 なので、まず就業規則を確認しましょう。
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