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借金返済の訴訟で、勝訴しても相手が支払わない場合、第三債務者請求、差押えなどの流れになると思います。

借金返済の訴訟で、勝訴しても相手が支払わない場合、第三債務者請求、差押えなどの流れになると思います。相手が大手企業の役職者、公務員などの社会的地位が高い人の場合(警察官、教員など)裁判所からの通知が行き、給与差押えになり、その後の被告は、会社、官公庁の職を追われる事はあり得ますか。 損害賠償請求訴訟です。 訴訟に至るかは、相手次第です。 失職し、回収できなければ本末転倒です。 その場合、給与ではなく、他の資産、不動産、動産を差押えればいいですが、それに見合うか不明なのと、職場にあえて言うのも気が引けます。 とこのように思ってるから、つけあがられてます。 言った言わないの水掛け論になる事もあり得え、只、個人的には、9割方こちらが正しいとは思ってますが法律に詳しくないため、勝敗は分かりません。 以前も、訴訟で9割方正しいと思ってた判決が、和解案で、訴額の一割の金額が出ましたが、安すぎると思って不調にしたら、棄却されました。 法律を知らないとこういう事になるため、慎重に考えてます。

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hum********さん

回答(3件)

  • なかなか難しいと思います。手の上に現金を乗せるには、何度か事件にしないといけないように思います。 私でしたら、裁判をせずに取ります。そういう方法があります。

    Би идмээр байнさん

  • >その後の被告は、会社、官公庁の職を追われる事はあり得ますか。 100%あり得ません。 なぜなら,そのようなことをしたら,会社や行政は人事権の濫用・逸脱となり,悪質な場合は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるからです(労働基準法119条1号)。 また,会社ないし行政は相手労働者から,不法行為(行政の場合は国家賠償法1条1項)による損害賠償請求をされる可能性も十分あるからです。

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    cat walkさん

  • 差し押さえは失職の要件たらなりませんので、自らやめない限り、失職はありません

    ID 非公開さん

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