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通関士試験の、減免税に関する税関長の所轄に関して質問です。 以下の条件時、 ①加工または組み立ての輸出された貨物を原材料とした製品の減税②経済連携協定に基づく加工または修繕のため輸出された貨物の免税 ①②の「再輸入延長の申請」時について、「輸出地」を所轄する税関長に承認申請を提出する。 と学びました。 なぜ、輸入に関する申請にも関わらず、輸出地所轄の税関長の権限となるのですか? ご教授お願い致します。
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再輸入延長の申請をするということはまだ輸入していないので輸入地を所轄する税関長は存在しません。 また税関の管理上、期限までに輸入されるか確認するのは輸出地の方が手間がはぶけます。輸入予定地とすると輸出税関から輸入税関へ書類を送る必要があります。また輸入予定地が変更になった場合は更に書類の転送となります。 そういうわけで輸出地に申請としています。
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