介護福祉士の根拠法である社会福祉士及び介護福祉士法を参考に回答します。 (介護福祉士の資格) 第三十九条 介護福祉士試験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。 (登録) 第四十二条 介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 (名称の使用制限) 第四十八条 2 介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。 という条文が存在しています。 上記の条文を基に解説すると 介護福祉士国家試験の合格者は介護福祉士になれる資格があるだけに過ぎず介護福祉士ではありません。 また、登録申請をしても登録した事実がわらない以上登録が出来ていない可能性もあり第四十二条の登録の条文に違反する可能性はあります。 登録しているという証明書は介護福祉士登録証になり介護福祉士登録証が手元に届いてはじめて介護福祉士の名称の使用が可能になります。 よって >登録証が届かないうちはまだ名乗ってはいけないですか? 名乗ってはいけません。 というのが正解になります。 細かいことを言えば登録されている事実の確認が出来れば名乗ることに違法性はありませんが登録申請=登録ではないのでやはり登録証の到着により介護福祉士の名称使用になります。 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になったものからでした。
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