介護福祉士国家試験の実施団体である社会福祉振興・試験センターの実務経験ルートに於ける実務経験の範囲の障害者分野を参照に回答します。 就労継続支援B型は実務経験の範囲の障害者分野の就労継続支援に該当し職種としては指導員として介護業務をして働いていれば可能かと思います。ただ、同じフロアに生活支援員などの介護を主としている要員が存在していて介護業務をしない場合は指導員でも対象から外れます。 あくまで、介護業務を主に行っていることが実務経験の判断の基準になります。 職種の名称は関係なくです。 この辺は障害者分野で従業していてある程度障害者福祉を理解していないと回答できない部分になるかと思います。 参照サイトを貼っておきます。 http://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_09_3.html 障害者分野で従業している一介護福祉士からでした。
なるほど:1
ムリみたいですね 次に掲げる職種は、介護福祉士の受験資格とはなりません 「人員配置基準」「運営要綱」等に示された、主たる業務が介護等の業務と認められない職種 生活相談員、支援相談員などの相談援助業務を行なう職種 医師、看護師、准看護師 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの機能訓練担当職員(当該業務を補助する方を含む) 心理指導担当職員、作業指導員、職業指導員、就労支援員 事務員、介護支援専門員、調理員、栄養士、計画作成担当者、福祉用具専門相談員
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