回答終了
特養の加算について質問させていただきます。 夜勤職員配置加算IIIの算定要件についてです。 以下の要件です。 加算ⅠまたはⅡの要件に加えて、以下を満たすこと。・看護職員または次のいずれかに該当する職員を一人以上配置していること a 介護福祉士 b 特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第五項に規定する特定登録証の交付を受けている者 c 新特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第十一項において準用する同条第五項に規定する新特定登録証の交付を受けている者 d 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第三条第一項に規定する認定特定行為業務従事者 ・上記a、bまたはcに該当する職員を配置する場合にあっては、喀痰吸引等業務の登録(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項に規定する登録をいう)を受けていること 上記dに該当する職員を配置する場合にあっては、特定行為業務(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項に規定する特定行為業務をいう)の登録(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項に規定する登録をいう)を受けていること 長くて申し訳ありません。 介護職員は、喀痰吸引のできる、資格はあります。 その他に施設自体が何か登録する必要がありますでしょうか?
266閲覧
特定行為(痰吸引などの医療行為)ができる体制とっておけよ!ということを言っているわけで、施設が特定行為の登録事業者か喀痰吸引などの実施事業者である必要があります。 喀痰吸引などを実施するにあたっては、施設は二つの登録方法があることを理解しておかないと、このわかりにくい文章が理解できないです。 特定行為事業者の場合は、県に登録された従業者を置いたうえで施設が実施施設として登録されている必要があります。 喀痰吸引など実施事業者の場合は、介護福祉士の登録証に喀痰吸引などの資格が明記されているはずで、それでもってあらたに職員個人を県に登録する必要はなくなりますが、看護師が実地研修の講師になれる体制をとっていないと施設の登録ができないです。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る