看護師もMEも欠格事由として「①罰金以上の刑に処せられた者、②業務に関し犯罪又は不正の行為があった者、③心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの、④麻薬、大麻またはあへんの中毒者」が相対的欠格事由(国家試験合格後に個別に判断され、その要件に該当する場合免許が取得できない)として規定されています。 この③では、統合失調症の状態が落ち着いて業務が可能なのであれば、欠格にはなりません。 MEに復帰するのであれば雇用先の判断(今は人が足りている等違う理由で断られる可能性はある)看護師免許を取るのであれば国家試験合格時の状態(医師の診断書)によると思われます。
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