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大学生です。単発バイトをしてみたいので質問させていただきます。

大学生です。単発バイトをしてみたいので質問させていただきます。単発バイトって源泉徴収とかってどういう風になるのでしょうか?大学生は103万円までしかバイト代で稼がないほうがいいと聞き、単発バイトをした場合、どうしたら103万円までしか一年間で稼がなかったですよっていうのを証明できるのでしょうか?

補足

書き方が悪かったです。年末調整がどうなるのかを聞きたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    年末調整は、扶養控除等申告書を提出した先で、その年最後の給与または賞与を受ける日まで在籍しており、その年その職先に入社する前に扶養控除等申告書を提出した前職を退職しており、その源泉徴収票の全てを提出している場合に、提出した源泉徴収票と年末調整をしようとする会社が支払う給与にかかる源泉徴収額と、年間の所得税額との差額を調整するものであり、その条件に該当しない人間は年末調整されず、年末調整されない給与またはその他の所得がある場合などは、年末調整の有無関係なく、全ての所得を自身で確定申告しなきゃならん。

    1人が参考になると回答しました

  • 人を雇用して給与を支払う場合については、源泉徴収を行わなければならないのです。これを「源泉徴収義務」といい、給料を実際に支払った月の翌月の10日までに、徴収した所得税を国に納める必要があります。 ただ、月々の給与からの天引き額はあくまでも見込みのものです。 そのため1年間の所得が確定した年末の段階で再度、正しい所得税額を計算し、すでに支払った源泉所得税額との間で差額を調整します。 これが「年末調整」で、不足があれば追加徴収し過払いがあれば返金されます。 また、中途退職で年末調整をしない場合も、職場から源泉徴収票を受取るので収入総額が分かります。 所得税法 (源泉徴収票) 第二二六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。

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  • 単発だろうが長期だろうが同じです。 年末調整または確定申告をすることによります。

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