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通関士試験の修正申告、更正の請求の単元でいまいち理解できない箇所があるので教えてください。 関税法では 修正申告…

通関士試験の修正申告、更正の請求の単元でいまいち理解できない箇所があるので教えてください。 関税法では 修正申告ができる者 →①納税申告をした者 ②決定を受けた者更正の請求ができる者 →①納税申告をした者 と決められているのですが、決定を受けた者が更正の請求ができないように決められてるのは何故でしょうか? 税関長が決定した関税額が過大であった場合で、決定を受けた者がその金額が過大であることに気が付いても何もできないのでしょうか? すみませんがよろしくお願いします。

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