教えて!しごとの先生
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こんにちは。 鍼灸整骨院を営んでいます。 訪問マッサージの個別指導が入りました。 あんまマッサージ師の施術管理者が突如辞めてしまいました。施術管理者は個別指導にも行かないと言われ、今後会わない方が良いとも言われました。 厚生局の方にも開設者である私だけでは難しいですと言われました。 質問なのですが 開設者の私はどうしたら良いのでしょうか? もし、個別指導から監査になったら監査になる前に廃業すれば、問題は終わるのでしょうか? 施術管理者が急に辞めてしまったので、マッサージの療養費施術ができていない状態です。 精神的にも辛いです。 分かる方いればお願い致します。

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回答(7件)

  • > 開設者の私はどうしたら良いのでしょうか? 施術管理者を縛ってでも個別指導に応対するしかないですね。今後会わない方が良いと言うのはそのマッサージ師の都合だけです。 > 廃業すれば、問題は終わるのでしょうか? 終わりません。遡って療養費の返還請求に応えなければなりません。また、内容が酷い場合、罰金もありますし免許停止や事業停止命令も出ることがあります。 > マッサージの療養費施術ができていない状態です。 当然です。新たに雇うか廃業届けを提出するかです。 今まで甘い汁を吸ってたんですから、そのツケはしっかり払ってください。もしかしたらその施術管理者が甘い汁吸ってたのかもしれませんけど、どちらにせよ責任は開設者と施術管理者の二人で負うものです。

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  • 訪問マッサージはほぼ例外なく保険の不正請求であることが、分かってきているようで、ここ数年、そのチェックの厳しさが増しているようです。過去5年どころか、それ以上の返還請求も多いようです。さらには5年以上の保険取り扱い禁止もザラだとか。ご注意ください。

    なるほど:1

  • 何をやったんですか? 個別指導ってよっぽど悪質な不正請求でないとこないんで、厚生局も相応の証拠があるんでしょう。 ご存じと思いますが、指導対象は以下。 ①受領委任の規程等に違反しているものと認められる施術管理者 ②審査会、保険者又は患者等からの情報に基づき指導が必要と認められる施術管理者 ③個別指導後の措置が経過観察となり、経過観察の結果、改善が認められない又は改善状況の確認が必要と認められる施術管理 ④審査会又は保険者等から、不正又は著しい不当の事実が認められた請求として、客観的な証拠があるものが複数患者分ある、あるいは、患者調査等の結果、不正請求の疑いが強いものが複数患者分あるとの情報提供があった施術管理者(優先的に選定する。) ※「不正」とは、いわゆる詐欺、不法行為に当たるようなものをいい、「不当」とは算定要件を満たさないものをいう 開設者(経営者)のあなたが本当に身に覚えがないと言うのなら、警察に被害届を出して裁判をするしかありません。 管理者が勝手に不正請求をして会社に損害を出したと。 その裁判であなたが勝てば、あなたは責任を免れます。 警察からの聴取、裁判の出頭要請があれば管理者も出てくるでしょう。 それができないのであれば、不正請求の罰を受けるしかないです。

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  • マッサージ師です。 会社を退職したり廃業しても個別指導や監査が無くなるという事はありません。 指導を受けない限り永遠に解決しないので、施術管理者と一緒に行くしかありません。 処分は厳重注意で終わる場合が多いようですが、悪質な場合は5年間の療養費取り扱い停止・さらに悪質な場合は過去5年分遡って療養費の返還命令が出る事もあるようです。 「個別指導に行かないと過去5年分の療養費返還命令が出る可能性がある」など、嘘でもいいのでどうにか連れ出しましょう。

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