法律ではありませんが、日本図書協会の“宣言”に 謡われています。<第3・図書館は利用者の秘密を守る> http://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/232/Default.aspx 図書館利用者のプライバシー侵害に当たる、ということ ですね。思想・信条・趣味・思考など。 テレビドラマ内での誤解についての要請文。 https://www.jla.or.jp/portals/0/html/jiyu/yousei.html
司書を含む図書館の職員が、利用者の秘密を漏洩してはならない、というような決まりが法律にある、ということは聞いたことありません。医師や看護師、弁護士等の守秘義務とは根本的に異なります。 ただ、図書館およその職員は、利用者の秘密を守るということが、日本のみならず世界のライブラリ、ライブラリアンの共通認識、常識であるというのは間違いないところだと思います。 実際、図書館に関わる様々な団体がそのように表明しています。 図書館の自由に関する宣言 - 公益社団法人日本図書館協会 http://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/232/Default.aspx 第3 図書館は利用者の秘密を守る >>図書館員はなんで図書館利用者の情報を外に漏らしてはいけないのですか? 図書館というのは、あわゆる人が知識を得るため、教養を得るため、知りたいことを知るために、必要な機関です。 図書館のことを無料貸本屋等と誹謗する人もいますが、世界各地の図書館が公共施設であることや、私設のものでも無料もしくは低廉で利用できるのは、多くの人が一定水準の知識や教養を得ることは、ひいては地域、国の発展に欠かせないからです。 しかし一方で、図書館を利用する人の目的は様々で、多くはその個人の自発的意思に基づいて、知りたいことがあるから利用しています。ということは、誰が何の本を読んだか借りたかというのは、その人の考え方を反映します。 つまり、特定個人の利用事実(来館記録、読書記録、貸出記録等)を知れば、その個人の思想や信条まで分かってしまう恐れがあります。そうでなくとも、その個人の興味関心は分かるでしょう。 現代ではこれは、個人のプライバシーであって、本人の許諾を得ずに他人が無断で知り得ていい情報ではない、と考えられています。 特定個人のプライバシーを漏洩させてはいけないという考え方から、図書館やその職員は、利用者個人の利用事実という秘密を守る必要があるのです。
職務上知り得た情報(特に個人情報)は外部に漏らしてはいけないってのは、業種を問わず一般的な原則ではある。 図書館の場合、「どのような本を好んで借りているか」といった情報からその人の思想信条や家族関係などを推測できてしまうからってのはあるかな。
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