他人の財布事情なので、いろいろありそう。 ①75歳から1.84倍を狙っている。 ②厚生年金が110万以下なので、非課税。 ③給与で社会保険料負担が決まる。夫の年収が、妻の年金の2倍あれば 夫婦なら国民健康保険に加入するより、社会保険料負担が安い。 (ご認識のように、年金との合計で544万を超えれば減る) ④厚生年金が129万以下なら、確定申告不要制度で節税効果が大きい。 給与147万(+年金129万=合計276万)でも、所得税は非課税。 住民税は年額5500円。(この程度なら、年金は減らない)
年金額が低いか、まだもらっていなくて、受給年齢を延長している可能性があるかもしれませんね。
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