警察庁そのものには捜査権がないので、霞ヶ関にいる警察庁警察官では確かに直接に逮捕・捜査はできません。そもそも警察庁の本庁に在籍中は警察官ではなく行政官として法律や制度構築、国際対応を行うので現場の地方警察官とでは役割が違います。 しかし、警察庁警察官の場合にキャリア、準キャリアとも現場(都道府県警察)と本庁(警察庁)を往復するキャリアパスであるので、警察庁警察官であっても現場に配属されれば配属先の都道府県警察に在籍する一人の警察官として犯人の検挙などを行います。ですので、警察庁警察官であっても直接に捜査・逮捕することもあります。 一方で、警察庁警察官は警察組織を運営するリーダー的役割を担っているので、ドラマとかで想像する警察官よりも組織のリーダーとして組織をまとめあげることや、現場の課題解決のための法制度の改正を考えることが大きな役割なので、直接に逮捕・捜査がしたいのであれば都道府県警察官をおすすめします。
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