高圧受電(ビルなど)の低圧部分(幹線を除く)の工事が出来る。2種では500kw未満のビル内での工事はできないことになってます。500kw以上なら、電気主任技術者の指示の元、作業できるということになります。
2種電工は一般住宅の電気工事しかできません。 ビル、工場、メガソーラーなどは1種電工が必要です。 しかし、この2つの資格のギャップは 大きいので往々にして1種電工は足りません。 そこで妥協の産物として「認定電気工事従事者」と いう資格が用意されました。 ・自家用の低圧を施工できます。 要はビルや工場のコンセントとか照明器具の 作業ができます。数はやたら多いです。 ・ただし「工事士」じゃなく「従事者」なので 一人前とは見なされず、主任技術者の管理の下で というシバリが付けられています。
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