教えて!しごとの先生
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赤マークの某出前館会社でアルバイトをしていたものです。私は既に辞めておりますが、辞める際に急な私情ではありますが、次のシ…

赤マークの某出前館会社でアルバイトをしていたものです。私は既に辞めておりますが、辞める際に急な私情ではありますが、次のシフト出してと言われた際にその旨を伝え、出られなくなりましたので〇〇日から辞めさせてくださいと言いました。(大体辞める2、3週間前ほどに)しかし、契約書には1ヶ月前に事前に言わなければ給料が出ないと書いてありました。そして実際に給料が一向に入ってきません(半年以上経ってます)。一応勇気を出して給料は出ないのですか?と辞めた後ですが問い合わせてみたところ、経理が厳しくて出ませんとだけ伝えられました。また、給料が入っていないのは2ヶ月分の給料が入っておりません。仮に1ヶ月前に言わなければその月に働いた給料が出ないのが合法的に通ったとしても、2ヶ月分の給料が出てないのはかなり不服と感じてます。待遇もあまり良くなく、そこまで稼げるような給料システムでもなかったので。そこで、労基に相談したいのですが、あらゆる証拠というのが不十分だと感じており躊躇っています。それでも労基に相談すべきでしょうか? また、どう言った行動をすべきでしょうか?(なるべく元バイト先の方に話すのは避けたいという状況も踏まえてお願いします) また、冷やかしやあまり参考にならない程度のコメントは求めてません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そもそもなんですが、そういうところの配達員は労働契約ではなく業務委託契約だと思うのですが、あなたの場合はどうなのでしょうか? 労働契約であれば、配達中に怪我をしたら労災の対象になりますし、何件配達しても(逆に一切配達できなくても)給料が保証されています 業務委託契約であれば、いわば配達員自身が社長であるため、働けば働くほど報酬が得られるでしょうけど、配達ができなければその分報酬も減ります 労働基準監督署が動けるのは、労働契約の場合(書面上は業務委託契約だけれども実態は労働契約の場合も含む)だけです 業務委託契約の場合、契約内容や報酬額について不満があるなら、自分でどうにもできないのであれば弁護士か裁判所に行くしかないです 今後、配達員の保護が厚くなってくるかもしれませんが………

    ID非公開さん

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