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管理会社との委託契約の仕様(内容)を変えるには(臨時)総会の決議でできますから、同様に可能です。 人に頼らない管理は時代の趨勢ですから、この発議は妥当です。 それよりも、この変更が管理委託契約の変更なのか、管理組合と管理員の雇用(請負)契約の変更なのかなどにより、その後の対応が異なります。 前者なら管理会社に一任できますが、後者ではセキュリティや緊急時連絡先などをどうするかを自分たちで考えなければなりません(これも総会議案)。居住者の意識の切り替えも望まれます。 やってみないと分からないこともありますから、初めての(想定外の)事には試行的に臨む構えが望まれます。
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