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パワハラで、刑事告訴できますか?

パワハラで、刑事告訴できますか?

156閲覧

pzk********さん

回答(7件)

  • パワハラ防止法に罰則規定はありませんので,告訴する事は出来ません。

    1150601843さん

  • 刑事告発はできないでしょう。社内の事なので民事になります。 方法としては証拠の録画、録音を取り弁護士に相談して明らかなパワハラと判断されれば、慰謝料請求する。これが一番の方法でしょう。パワハラ本人や本人を野放しにした会社を痛い目に合わせられます。 ネットで見つけたパワハラ会社の一例です。 http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/qa/1424956198/l50 http://maguro.5ch.net/test/read.cgi/industry/1380023102/

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    msi********さん

  • 「パワハラ罪」はないので、パワハラでの告訴はできないと考えます。 内容が、暴行罪、脅迫罪、監禁罪などに該当する場合には、それぞれの犯罪行為については、刑事告訴出来ると思います。 他の回答のように、告訴した結果が、証拠不十分で不起訴や無罪になることは多いと思います。一般的に、暴行罪、脅迫罪、監禁罪では、犯人は「やっていません」と言うので、警察が現行犯逮捕しないと難しいと言われています。 仮に、ご質問者様が映像の証拠を提出した場合でも、犯人が「捏造だ!」と言えば、捏造ではないことの立証責任は、原告にあります。

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    sugigonさん

  • 私は、暴言、セクハラで弁護士に相談しに行きましたが、本人が認めた発言と、謝罪の音声を聞いてもらいましたが内容証明的なのを送り示談に持ち込むしかできないと言われました。裁判になったときに、実際に言ってる証拠がないと、相手側がいきなり否定したときに不利になるみたいです。

    ati********さん

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