宅地の定義は、建物の敷地として使われる土地のことで、具体的には以下の3つになります。 ①現在、建物が経っている土地 ②将来、建物を建てる目的で取引する土地 ③用途地域内にある土地 以上です。 質問者の解釈とは少し違います!
宅地とは何かということは法律で厳格に定められています。 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。(法第2条1号) あなたの解釈には、宅地の定義として最も重要な「建物の敷地に供せられる土地」という条件がすっぽり抜けていますので、それでは「間違い」と言われてしまいます。たとえば用途地域外で現況が山林であるとか、農地であるなどの土地も宅地には含まれません。 例外として用途地域内なら建物の敷地ではない土地であっても、道路、公園、河川、一部の公共用地を除き宅地に含まれると法律に定められているわけです。 たぶん書かれていたテキストは用途地域内の宅地の定義について書かれているのだと思いますので、よく読み直してみてください。
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