法務省は極めて珍しい省庁で,総合職・一般職どちらも省としての一括採用はしていません。非常に専門性を重視しているので局別採用方式を執っているからです。 法務省は,大臣官房・民事局・刑事局・訟務局・人権擁護局・保護局・矯正局の内部局から成り立っています。独自採用している部署は,民事局・保護局・矯正局の3局のみです。 但し,民事局採用は訟務局・人権擁護局の職員も兼ねて採用しています。大臣官房は,各局で採用された職員も1度は必ず勤務する部署ですが,それ以外は採用された部署及び出先機関での勤務が原則です。 刑事局は独自採用活動をしていません。ではどこで人材を確保しているかと言うと,検察庁の職員(検事・検察事務官)を出向させる形で成り立っています。大臣官房にも多くの検事や検察事務官も勤務しています。尚,検事はその他の内部局や,外庁である入管局・公安調査庁にも多くの検事が出向しています。 又,検事以外の職員は,総合職でも一般職でもキャリア扱いはされず,プロパー職員と呼ばれています。保護局・矯正局以外では,審議官・局長まで出世する事は出来ず,事務次官に就任できることも無いのです。 法務省設置法附則3項(職員の特例) 当分の間、特に必要があるときは、法務省の職員(検察庁の職員を除く。)のうち、百三十三人は、検事をもってこれに充てることができる。 この条文によって多くの検察官出身・裁判官出身の検事が法務省に出向しているのです。
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