教えて!しごとの先生
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職業訓練に通いながら失業保険を受ける者です。

職業訓練に通いながら失業保険を受ける者です。今月の中旬に一回目の支給日になります。 12月の24日から職業訓練に通っています。 その際に、日額、受講手当、通所手当の計算で日額と通所手当は土日含むと書いてるのですが、当たってますか? 後は、年末休みはカウントはされるのでしょうか? わかる方のみのコメントでお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    通っているのは、公共訓練の方ですか? だとしたら、今月支給されるのは、12/24〜12/31 までの分になります。 今回の通所手当は、日割り支給になるので、訓練日のみでの支給でしょうね。 基本日額の分だけが、年末年始もカウントされます。 年明け初日に学校で申請書類を記載したのであれば、今月、その分が振り込まれるかと。 求職者訓練なら、訓練に行っていても通常通りでの給付なので、認定日にハロワへ行って、、、の流れになります。

    なるほど:2

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