「東京都」であれば、 ①「東京都特別区(1級地)」の場合 「20%」加算となります。 ②「2級地」の場合 (※) 武蔵野市、調布市、町田市、小平市、日野市、 国分寺市、狛江市、清瀬市、多摩市 「16%」加算となります。 ③「3級地」の場合 (※) 八王子市、青梅市、府中市、昭島市、東村山市、 国立市、福生市、稲城市、西東京市 「15%」加算となります。 ④「4級地」の場合 (※) 立川市、東大和市 「12%」加算となります。 など。 ちなみに、 俸給:150,600円 以外に ・俸給の特別調整額 ・専門スタッフ職調整手当 ・扶養手当 の支給対象の場合は、 これらも加算した金額に対して 割増(「東京都特別区」であれば、"20%")になります。
特別区内にある事務所で勤務するなら高卒の国家公務員でも地域手当20%はつきます
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