以前の話しの中で、二度と会わない約束の念書や誓約書など、書面を交わしていますか? 二度と連絡しないと、ただの口約束だけで終わらせているなら、先の回答者様もおっしゃる通り、請求はできるけど強制力は無いので払ってもらえない可能性が高いです。お金が無いって言われて終わりです。無い袖は振れませんから。 不貞行為(性行為)の証拠があれば、可能です。 お金が欲しいなら、離婚覚悟で、まずはそのまま泳がせて、二人が会うところ、ラブホなどに入るところ、出たところの写真なり動画を撮ることです。 それをもって、弁護士たてて浮気相手に慰謝料請求。同時に二度とご主人と会わないこと、会ったら更に請求するなり、会社を辞めてもらうなり、の念書(公正証書)をつくりましょう。 ご主人に対しても、念書、誓約書、書かせたほうが良いですよ。浮気をしたら、全財産おいて出ていけくらいの誓約書(公正証書)書かせましょう。 公証役場に行って、公正証書をつくることで、法的強制力をもつ書面がつくれます。払わなければ、財産差し押さえるなど可能になります。 離婚相手が養育費を払わない場合が多いので、公正証書を作る人が多いです。 ご主人とやり直したいなら、ある程度証拠集めてから第三者を交えて話し合った方が良いですよ。
請求自体は可能だと思いますが 現在の夫婦関係がいいとは言えないけども請求後それ以上に関係が崩壊しそうな印象しかない 又伝えただけならそもそも証拠がないので不貞行為の立証にならない 基本的には不貞行為を立証出来るものがあるとスムーズに慰謝料請求が認められるだけなので今回のケースは請求しても無意味に終わると思います その女性に口頭と書面で約束してもらい今後も接触する様であれば証拠と共に精神的苦痛による損害賠償請求をしたらいいのではないでしょうか 不貞行為なしで親密な関係だと判断され裁判になった事案はあるけども認められたとしても現に支払われるかはまた別のお話になると思います
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請求は誰でもできます。 ただわ払ってもらいたいのであれば 法的証拠をもって弁護士を通さないと無視されるだけのような気もします。
2人が参考になると回答しました
請求は可能ですが応じないでしょう。 司法の場で争っても無理と考えます。 旦那さまと女性との連名で「今後は手段に関わらず、私的な連絡は一切相互に取らないものとする」程度の書面を書かせるべきです。
3人が参考になると回答しました
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