解決済み
観光バス会社で運転手をしています。他の運転手も運転するバスで、私の乗車率が高いバスのクラッチの摩耗が激しく、厳重な注意を受けました。次回の点検時にも摩耗が激しく、私がクラッチ摩耗の犯人だと特定できたら解雇だと言われました。自分としては意図的にクラッチは滑らしてはおらず納得がいきませんが、謝罪の上、クラッチ操作には最善の注意を払うと言いました。会社は私を解雇できるのでしょうか?
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勤務時間中に事故を起こしてしまったとか、勤務時間内外に飲酒運転をしてしまったなら、事故のレベルによりますが解雇はできますがあなたは悪くないですし、バスによる故障自体原因なので解雇はできません。あなた以外にも運転中によるクラッチの摩耗が出るわけで消耗品となるわけです。 入社日から休日を含めて14日以下であれば、解雇予告手当は必要ありませんが入社日から休日を含めて15日以上であれば、日数分の平均賃金を解雇予告手当(30日以上分)として請求することができます。ただし、正当な理由でない限り、解雇はできません。 しかし、質問文を読ませていだだき、立派な不当解雇です。 解雇は、刑罰でいえば死刑に相当するものであるだけに、各法律で非常に厳しく制限されており、よほどの正当な理由でない限り解雇はできません。 それだけに、解雇宣告を受けたら、それが本当に正当な理由であるかどうか、今一度冷静に考える必要があります。 質問文の件につきましては、不当解雇の可能性があります。 それゆえ、まずは労働基準監督署に行って十分にご相談されることをお勧め致します。 解雇の無効および拒否はできますよ。 使用者側のやりたい放題の傾向が強まりつつありますが、不当なことにはハッキリとNOと言う姿勢で常に臨んでいきましょう。
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