解決済み
特別支援学校1種教諭免許状を取得したいと考えています。今は、特別支援学校2種を持っていて、2種取得後、特別支援学校での常勤講師経験も3年以上あります。教育職員免許法第6条別表第7での取得を目指しております。 今のところ佛教大学通信教育課程で取得したいと思っているのですが、どこの通信制大学の要綱を見ても、「教育委員会に単位指導を受けてください」とあります。これは、通信制大学の要綱を取り寄せて、地元の県教委に要綱を持って行ってお聞きすればよろしいでしょうか? https://bukkyo-u.jp/lp/1904-01/ また、教育委員会にはなかなか時間をとって行けないのでここでお聞きしますが、特別支援学校2種→1種にするには、佛教大学通信教育課程の上記サイトにある「5科目6単位」を取得すれば特別支援学校1種教諭免許状の上進のための必要単位がとれるということでよろしいでしょうか? 2種と同じ科目を受講して1種もとれるということでちょっと不思議に思っております。有識者の方のアドバイスをお待ちしております。
特別支援学校2種教諭免許状の領域は、知的・肢体・病弱になります。よろしくお願いします。
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質問者様の言う、"有識者"のレベルが何とも言えないので私が全然希望に沿えなかったら問題無いのですが・・・ 教育委員会に単位指導を受けて下さい。と、言われる理由ですが、そもそも免許法第6条というのは、「教育職員検定」という試験を受ける方式です。 この検定試験は、学力・人物・身体・実務の4つの試験により実施される事になっていて、学力に関する試験というのが、規定の単位を取得する事です。 ちなみに実務に関する試験。というのが、3年間の常勤での実務経験とかですね。 その上で、授与権者・・・つまりは教育委員会が最終的に合否を判断するため、必要な単位については、教育委員会が指定する単位を取らなければなりません。 が、大半の内容は法令で決まっているため、全国共通です。 ただし、さらに全国共通に、さらに独自に制限を加える事はOKとなっています。 例えば法令で、〇〇の単位は2単位以上取る事。という法令があった場合に、その地域限定で、2単位の内訳は△△1単位と××1単位とする。という事を加えてもOKです。 なのでそういう事が制度上認められているため、だから必ず教育委員会に確認してね。という注意書きが付いている訳です。 なので教育委員会には、大学の教職課程の科目一覧を持って行って、この科目で良いか?という事をしっかりと確認しておいて下さい。 ちなみに・・・ 2種から1種を取る場合ですが、何度も言いますが地域限定ルールは別にして、全国共通ルールは以下になります。 ・1種免許に使用出来る単位は2種免許取得後に取った単位 ・1種免許を取る為の実務経験は特別支援学校での勤務に限る ・2種免許保持者が1種を取る場合の単位も6単位 ここまでしか法令では決まっていないので、あとは地域独自ルールの話になって来るので、何とも言えない部分になります。 ちなみに・・・ 話は少し変わりますが、教育委員会に相談に行く場合には、質問者様が大卒であれば、免許法第5条別表第1の施行規則10条の2も併せて相談して見て下さい。 こちらの規定は、大卒という条件が付きますが、勤務経験は不要で、特別支援2種を持って居る人は、特別支援1種を10単位で取る事が出来る。という規定になります。 ただし、こちらは通信制大学でも良いですが、教職課程の認可校で単位を取って下さい。 先ほどの佛教大学のリンクを良く見ると、"免許法認定通信教育"と書かれていますが、これは、教職課程とは別に、個別で1年間限定で科目限定で認可される物になります。 この免許法認定講習は、免許法第6条にしか使えません。 逆に、通信制大学でも教職課程の認可校の単位は、免許法第5条でも第6条でも、どちらでも使用出来ます。 まあ数単位なので大差ないですし、多少金額に差は出るかもですが、分かりやすくて地域によっての違いがほぼ無い、免許法第5条別表第1を大卒であればお勧めしますけどね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
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