報酬を得て行うというのはそうですね 社労士が建設業許可を取りたいということを言われて 無報酬でこれを受任する必要性はまずないでしょう。。 前によくあったのがOSS(ワンストップサービス)が今は ありますが、昔は自動車屋なんかが 諸費用として契約書の作成料などを諸費用の事務手数料として 引いてる実態はありました。 これも実質違法状態です 今は登録関係はOSSを行政書士以外として 日自連が新規登録同時に行う車庫証明なども行うことが出来たりと 対象手続きは拡大されて言ってるのでその辺も 読み解かないと解釈するのは難しいですね
なるほど:2
>行政書士は、他の士業で規制されているもの以外は、全ての許認可申請の手続きを、報酬を貰って代行できるのですか? 全てかどうかは流石に知りませんが、一般論として許認可申請の手続き代行をやっても良いと考えられますか。 >例えば建設業許可や、車庫証明などの手続き代行は、第三者では行政書士しかできないのでしょうか? いいえ。たまに勘違いする人がいますが、行政書士法で規制されているのは有償の代書だけです(法1条の2、法19条)。 書類さえあるのならば、有償の手続き代行が規制される根拠は無いはずです。 もっとも、この点を軽く触れておくと、弁護士法第72条において事件性不要説を取れば手続き代行は同法で規制されることになりますが、行政書士は事件性必要説を取るので、少なくとも行政書士からは文句は出ないはずです。
世の中、理屈どおりにはいかない
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