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高校生で親の扶養内でアルバイトをする際に、年間103万円以内だけではなく月収も上限があるのでしょうか?

高校生で親の扶養内でアルバイトをする際に、年間103万円以内だけではなく月収も上限があるのでしょうか?2ヶ月連続で10万8千円を超えると年間で103万円以内に収めても扶養を抜けてしまうと聞いたのですが本当ですか?

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回答(3件)

  • 103万に収めれば、税金は大丈夫。 何月にいくら稼ごうが年間で103万に収めれば無関係。 で、健康保険が問題。 あなたは親の健康保険の被保険者でしょう? 健康保険組合によっては、〇か月で〇万円を稼いだから扶養から外すよ!って決まりがあったりするのです。 だから親に詳しく聞いたらよろしい。

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  • それは、「扶養」の二文字が、まったく別の二つの制度に使われてるせいです。分離すれば、単純な話です。 ①「年収103万以下」が条件なのは、税金の制度、【扶養控除】 ②「月収108,333円以下」が条件なのは、健康保険証の制度、”被扶養者” それぞれを簡単に説明しますね。 ①【扶養控除】 ・親の税金を減らせる仕組み ・条件は、子の年収が103万円以下 1月~12月を合計した年収が103万超えなければOK! 月収は見ません。 ② ”被扶養者” 健康保険証に”被扶養者”の印字が有る人のみです。無い人には関係ない。 ・親が会社から子に、保険料無料の健康保険証を貰える仕組み ・条件は、子の月収が108,333円以下 実際のチェックは、最近3か月の給与明細を提出させ、総支給額を平均するのが一般的です。 したがって、 12か月合計(年収)が103万円以下なら①はOKですが、 (3か月平均の)月収が108,333円超えてると②がダメになる。 一つ目の「扶養」はOK、二つ目の「扶養」はダメ!ってことが起きます。

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  • 実際そうなることも考えられます。 公務員の共済組合ですと10万8千円が3ヶ月続くと扶養から外れることもあります。 ここら辺はそれぞれ違いますので親にしっかりと確認してもらったほうがいいと思います。

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