教えて!しごとの先生
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法令上の制限について、教えて下さい。 居住誘導区域は、市街化調整区域、建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域、…

法令上の制限について、教えて下さい。 居住誘導区域は、市街化調整区域、建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域、その他政令で定める区域を除いて定めることができる。上記の内容は、正しい記述ですか?それとも、誤った記述でしょうか? よく分からないので、お詳しい方、教えて下さい!

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回答(1件)

  • ☆、建築基準法第39条1項は、災害指定地域を地方公共団体は条例で、 津波や高潮、出水等の危険が著しい区域を災害指定地域と指定が可能 にできるだけです。居住誘導地域や市街化調整区域とは関係ないです。

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