教えて!しごとの先生
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中小の食品メーカーに勤めています。高圧受電しているので電気主任技術者は外注しているようです。

中小の食品メーカーに勤めています。高圧受電しているので電気主任技術者は外注しているようです。ですが、工場の蛍光灯のスイッチやコンセント等の交換や製造機械への配線などの工事は工場の人が無資格で現在行っている状態です。 私は第2種電気工事士を持っているので、認定電気工事従事者の講習を受ければ、合法で工事できるようになるのでしょうか?

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回答(3件)

  • 自家用電気工作物になるので、契約電力500kw未満なら第1種電気工事士が必要です。500kw以上なら電気主任技術者の了解があれば無資格者でも工事可能。低圧電気取扱者の講習を受けないと配電盤・分電盤の保護カバーを開けちゃだめ。

  • 最大電力500kW未満の需要設備のうち、 電圧600V以下で使用する電気工作物のうち 電線路を除く簡易電気工事に従事することができるようです。

  • 自家用の場合、特例で自社の工場の人が、自社の設備に対して無償で工事する分には免許は不要です

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