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社労士の勉強をしています。 H22の過去問で「特定理由離職者は基本手当の支給にあたり、特定受給資格者と同じ所定給付日数が…

社労士の勉強をしています。 H22の過去問で「特定理由離職者は基本手当の支給にあたり、特定受給資格者と同じ所定給付日数が適用される。」という問題がありました。答えは×で、解説には特定理由離職者が特定受給資格者と同じ所定給付日数が適用されるのはいわゆる雇止めの時だけだとありました。 そこで質問なのですが、逆に特定理由離職者が特定受給資格者と基本手当の所定給付日数が異なる要件はどういったものがあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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    期間の定めのある労働契約の期間が満了し、 かつ、 当該労働契約の更新がないことにより離職した者 (その者が当該更新を希望したにもかかわらず、 当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。) (※) <補足> 労働契約において、 契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、 契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合が この基準に該当します。 前述以外です。 要は、 (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、 触覚の減退等により離職した者 (2) 妊娠、出産、育児等により離職し、 雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者 (3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、 父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合 又は、常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために 離職を余儀なくされた場合のように、 家庭の事情が急変したことにより離職した者 (4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが 困難となったことにより離職した者 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 (5-1) 結婚に伴う住所の変更 (5-2) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用 又は親族等への保育の依頼 (5-3) 事業所の通勤困難な地への移転 (5-4) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと (5-5) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 (5-6) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 (5-7) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向 又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 (6) その他、 「特定受給資格者の範囲」に該当しない 企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

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