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就職活動において、内定辞退を禁止している専門学校がありますが、これは「職業選択の自由」を奪う憲法違反ではないのでしょうか…

就職活動において、内定辞退を禁止している専門学校がありますが、これは「職業選択の自由」を奪う憲法違反ではないのでしょうか。分かる方教えてください。

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回答(4件)

  • 叱責だけですかね。 どういう内容かによりますかね。 罰則を設けてるとかなら、違法な気もしますけど、口頭で注意されるだけってどう捉えるか難しいかと

  • 内定辞退や内定承諾後の辞退は、憲法第22条一項により職業選択の自由がありますので、出来ます。 行きたくない会社に入社させられる事はありません。 冷静に考えば当たり前の話ですが、退職するのは自由なのに、入社前の辞退が出来ないはずがないのです。 よく承諾書に辞退しません等と書かれたのを提出している以上、承諾書の提出後は辞退出来ないと言う人がいますが、承諾書には何の法的効力もありません。

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  • 憲法違反? 民法627条1項の違反 内定はもはや労働契約を結んだという状況 それを2週間前に通知して退職することが可能となる。 サラリーマンだって、2週間前に退職を申し出れば2週間経過したら自動的に退職となる。 この流れ。 これを学校が禁止したとなれば、民法627条1項で認められていることを勝手に禁止していることになる。 なので、これを強制すれば脅迫罪になるのでは? 学校の規則が法に反するから、それ自体が無効になる。 憲法は、権力者側を縛るもの。 権力者が制定する「法」を縛るもの。 憲法違反で、罰則規定はないですからね。 あるのは法のほう。 憲法違反は、その法が無効になる。 権力者が勝手に「法」を作っても、憲法に違反する法は無効になる。

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  • 「内定辞退を禁止」している学校は無いはず 「内定受諾後の辞退」を禁止しているだけでは? 会社が入社して欲しいと言ってきたのを 拒否はできるけど 一度、入社しますと受諾した後、 やっぱり辞めますがダメなだけです

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