実務経験は施工会社の施工管理業務と設計者・設計事務所の設計監理業務が認められます。 設計監理とは設計図書通り現場ができているかを発注者の代理として確認監理することです。 設計業務とは違います。 両方兼務することは通常あり得ません。 仮に出来たとしても期間の重複はできません。 建築工事と管工事の両方にまたがる仕事を5年した場合でも業務の重複はできません。 建築工事経験5年・管工事経験5年という計算にはならないのです。 実務経験の重複申請といって偽証申請になります。 上記の場合、建築業務と管工事業務を月割り・日割りで計算して、例えば建築3年・管工事2年などに割り振ります。
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