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そのような流れが法令で義務付けられているわけではありませんし、そもそも運行計画の作成は運行管理者の業務ではありません。運行計画は誰が作成しても構いません。ただ、運行計画作成にあたって運行管理者がチェックをするのは一般的かと思います。 もしそのような流れをとっていて重大事故が起こった場合、社長は当然責任は免れません。運行管理者は運行管理者の業務に違反していないか確認され、運行管理業務(点呼、過労運転、運行指示書、過積載など)に違反があれば運行管理者は責任を問われます。配車係の責任者も責任の所存を問われるでしょう。まったくないということはまずないです。 補助者は点呼しかできませんので、重大事故を起こしたドライバーの点呼を行い、それにに問題があれば責任を問われます。
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