教えて!しごとの先生
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貨物運送事業にて運行管理者と配車係が異なる時、運行計画は配車係が作成し、運行管理者がそれを承認、乗務員へ指示する、これが…

貨物運送事業にて運行管理者と配車係が異なる時、運行計画は配車係が作成し、運行管理者がそれを承認、乗務員へ指示する、これが法令的な流れですよね?これが正しい場合、重大な運行法令違反や重大事故があった時、処罰を受けるのは運行管理者と会社社長であり配車係は対象とならないと思うのですが如何でしょうか? 配車係は社内の担当業務であり、資格など何も必要無いですから。 運行管理補助者も強い権限は無いし、支局への選任届け義務も無いですから処罰の対象外ですよね? 宜しくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • そのような流れが法令で義務付けられているわけではありませんし、そもそも運行計画の作成は運行管理者の業務ではありません。運行計画は誰が作成しても構いません。ただ、運行計画作成にあたって運行管理者がチェックをするのは一般的かと思います。 もしそのような流れをとっていて重大事故が起こった場合、社長は当然責任は免れません。運行管理者は運行管理者の業務に違反していないか確認され、運行管理業務(点呼、過労運転、運行指示書、過積載など)に違反があれば運行管理者は責任を問われます。配車係の責任者も責任の所存を問われるでしょう。まったくないということはまずないです。 補助者は点呼しかできませんので、重大事故を起こしたドライバーの点呼を行い、それにに問題があれば責任を問われます。

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