教えて!しごとの先生
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私は大学四年生で就職活動を終え、10/1に内定式に参加しました。

私は大学四年生で就職活動を終え、10/1に内定式に参加しました。入社承諾書や雇用契約書にはサインしていないのですが、内定承諾書には印をしました。 しかし、内定式参加後に色々な点から私には合っていないと気づきました。 現在は内内定を頂いた企業に辞退することを伝えず、再就職活動を行なっていますが、現在の第一志望企業から内定をいただき、その場で内定承諾書に印をした場合は法的に違反するなどということはありますか? (非常識であるということは重々承知の上での質問です)

補足

また、現在の第一志望企業にも再就活ということは伝えておりませんが、内定承諾書を印することは可能なのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    内定承諾書に法的効力はありません。 内定辞退は承諾書に関係なくいつでも出来ます。

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