マンション管理業者の報告業務にはいわゆる年次と月次があり、それぞれ管理者がいる場合といない場合で手続が異なりますので、都合4パターンの内容を覚える必要があります。 問題としているのは、月次報告の管理者がいないパターンで、その場合、報告のための書面は作成する必要がありますが、それを区分所有者に交付する必要はなく、一定期間、管理業者の事務所に据え置いて、区分所有者の求めに応じて閲覧させることになります。(普通そんなものをわざわざ閲覧しに行く者などいないとは思いますが) ですので、もし問題文を書き換えるなら以下のようになります。 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、管理事務の委託を受けた当該管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、(対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から2月を経過する日までの間、)当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。
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