回答終了
実務的な話は、簡易的な買い物!ゴミ袋なんかですね!専有部分の改良、リフォームなんかは、理事会を招集して最終的に承認をするのは、理事長ですし、5分の一の総会招集請求もするもしないも理事長次第ですし、まーしなければ5分の一が連名でしてきますがね! 被災区分所有法は、理事長判断で共用部分の復旧もできますよ!保存行為ならば、共用部分復旧なら、なんでもできます
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