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学芸員資格について質問です。

学芸員資格について質問です。私は4年生大学を卒業する際、1科目を除き学芸員資格に必要な単位を取得しました(学芸員実習も取得済です)。 残り1科目を取得するため、通信大学に科目履修生として半年間勉強し取得しました。 必要科目の単位は全て取得しましたが、実習以外の全て単位をその大学で取得したわけではないため賞状型の証明書は発行できないと双方の大学から言われました。全ての単位の取得証明書は申請し所持しています。 この場合、 ①学芸員の資格を取得したといえるのでしょうか? ②この先、取得証明をする場合、毎回単位取得証明書を提出しなければいけないのでしょうか? ③賞状型の証明書がどうしても必要な場合、どこに申請すればいいでしょうか? ④取得した単位に有効期限等はありますでしょうか? 長文になりましたが、①〜④にお答えいただけると嬉しいです。よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    もともと「学芸員」という名称の資格があるわけではありません。いわゆる任用資格というもので、近いものだと司書となる資格もそうですし、よく知られているものでは社会教育主事任用資格、児童指導員任用資格などもそうです。 つまりもともと、学芸員の任用資格を得ても、免許証や資格証のようなものは存在しません。 ただ、学芸員の任用資格としての法定の要件があるので、その要件を満たしていることを証明する書類が必要なわけです。 >>①学芸員の資格を取得したといえるのでしょうか? 先に述べたように、学芸員という資格があるわけではありませんが、博物館等に学芸員として任用される要件は満たしていると思われます。 >>②この先、取得証明をする場合、毎回単位取得証明書を提出しなければいけないのでしょうか? そういうことになりますね。 博物館法第5条第1項に「次の各号のいずれかに該当する者は、学芸員となる資格を有する。」とあり、同項第1号に「学士の学位(中略)を有する者で、大学において文部科学省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したもの」という定めがあります。 つまり、学士の学位を授与された証明書(卒業証明書や学位授与証明書等)と、博物館法施行規則に定める博物館に関する科目の単位を修得した証明書(単位修得証明書等)があれば、学芸員として任用される要件を満たしていることは、十分に証明できます。 実際に学芸員として任用される際にも、それらの証明書を提示するか提出すれば、十分に事足ります。 ③賞状型の証明書がどうしても必要な場合、どこに申請すればいいでしょうか? 先に述べたように、「学芸員」という資格があるわけではなく、もともと資格証のようなものもなく、当然に「賞状型の証明書」なるものを発行する機関もありません。 本来は学位授与の証明書と指定の単位を修得したことが分かる証明書が発行されればそれで良いのですが、学芸員に関わる科目を修得できる課程を置く大学が、"便宜的"にそのような形状の証明書を発行しているに過ぎません。 これは、司書となるための資格に関しても、同様のようになっているようです。 ④取得した単位に有効期限等はありますでしょうか? 博物館法においては、文部科学省令で定める博物館に関する科目を修得した時期については、特に定めはありません。 したがって、修得すべき科目の単位に有効期限のようなものはないと思って問題ありません。

    なるほど:2

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