解決済み
アルバイトの年末調整の件についてです。元々アルバイトA(略.A)で働いていまして、去年の10月頃からアルバイトB(略.B)でも働いていて、昨年度の年末調整はBで提出しました。夏ごろからコロナ渦の関係で、Aに出戻りしたのですが、40000円ほど働くと所得税が1200円ほど引かれている状況であります。Aの方では今現在で6000円ほど所得税で引かれています。Bの所得税は1200円ほどです。今年の年末調整はどちらで申告したらよろしいでしょうか??給与はBの方が多く貰ってます。少し複雑ですみませんが、、
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今年の年末調整は [令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書] を提出している会社 B がします 今の時期になって どちらにしてもらおうかと 選択するものではありません おたづねからは Bに 去年の年末調整で 今年分の同申告書を提出しているようですね 同申告書は 両方には提出できません 提出した会社のBの給与は 88,000円未満は 所得税を引かれません 提出していない会社のAの給与は 支給額に関係なく 少なくても約3%の所得税が引かれます 両方から源泉徴収票をもらって 合計した給与で確定申告が必要ですが ・Aの給与の収入金額が20万円以下 ・合計した給与の収入金額が150万円以下なら 確定申告は不要です 収入金額によっては 確定申告をすることで 追加の納税になる場合もあるし 引かれた所得税の全部又は一部が返ってくる場合があります
飲食店の経営者です。 どちらでしても構いません。 最終的に同じことです。 確定申告をしてください。
どちらでも良いです。
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