回答終了
教育訓練給付金に関する質問です。 現在、育児休業中の会社員です。 雇用保険から育児休業給付金を頂きながら子育てをしています。 2年ほど前に専門実践教育訓練給付制度を利用して資格を取得しました。 次の利用できる3年後に専門実践教育訓練給付制度を利用して大学院に通いたいと考えています。(3年間の期間を設けないとならないことは理解しています) 質問は 育児休業中の期間が雇用保険の専門実践教育訓練の3年の対象期間に入るかどうかとなります? 育児休業中もこの3年にカウントされるか、されないのかハローワークにも聞きに行ったのですが、一つのハローワークは対象カウントになります。もう一つのハローワークでは対象カウントになりませんと言われ、どちらが本当なのか分からず困っています。 お分かりになる専門家の方教えて頂きたいです。(助けて頂きたいです) 大学院は費用も高く、この専門実践教育訓練給付制度を利用しないと通えません。 育休中もカウントされるなら勉強して準備をしたいです。 ハローワーク関係者、社労士、人事労務の方などお分かりになる方お願いいたします。
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算定基礎期間と支給要件期間は別のものです。対象期間に入るかどうかはあまり問題ではないように思います。3年という短い期間で教育訓練給付をもう一度受けることが問題です。教育訓練給付には上限があります。片方のハローワークの職員はお金は出ないということを言ったものと思います。教育訓練給付を受けながら仕事をすれば3年は簡単に満たせてしまいます。実質的に受け続けるということもできてしまいます。これができないように上限額や限度期間があります。細かな説明をするときりがありません。気になる部分にについては調べてみて下さい。IDを非公開にすると回答がつきにくいです。
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