解決済み
【至急】インターネット上の有料就職活動支援について。 大学3年生です。インターネット上で、有料の就職活動の指導を受けようと考えております。商品内容は、Skypeチャットによるエントリーシート・面接などのアドバイス・添削や就職活動のノウハウに関する資料です。 月額で約4万円で、初めに購読期間を月単位で決めて先払いする形です。 契約書は交わしましたが、支払いを先延ばしにしていただいている状況です。 お金を払った瞬間に連絡が取れなくなるなどの詐欺の可能性はあるか?ということについてお聞きしたいです。 以下、商品の提供者を甲として記述します。 【経緯】 YouTubeやTwitterにて、私が甲の就職活動に関するアドバイスや主張を目にしたことがきっかけです。 甲は有名大学出身で大手企業勤務入社2年目を自称しており、「支援パートナーのいない就活生の力になる」という名分のもと、インターネット上に無料コンテンツをアップしておりました。 私はそのコンテンツに魅力を感じ、共感するところがあり、就職活動の参考にしておりました。 その後、甲がインターネット上で公開しているメールアドレスを通じて、連絡を個別で取り合うようになり、結果として甲による有料支援をSkypeで提案されました。 しかし、契約書面では、商品内容や支払額、支払い口座の情報はあるものの、甲の氏名や住所、電話番号は記載されておりませんでした。 理由を尋ねても、大手企業に勤めており、就職活動に詳しいという、自称する以上の甲の個人情報は教えていただくことができないとのことでした。 私としては、自身の就職活動に親身にアドバイスしていただける身近な先輩などがあまり居らず(いたとしても、こちらが報酬を払っているわけではないので、相手も軽い受け答えになってしまい、徹底的な指導とはならないため)不安があると共に、甲にこれまで相談に乗ってもらっていたことや、無料コンテンツへの満足度も高かったことから、当該商品の内容に魅力を感じており、購入を検討しております。 しかし、一方で、甲の所属や出自が分からないことには不安があります。万一、支払い後に契約内容が履行されずとも、追跡することができないためです。また、こうした情報商材は、発信者の経歴が分かってこそ価値が生まれるものであり、自称の経歴では信頼に欠ける部分があります。 ただし、自称の経歴であっても、本人の発言などから凡そ甲の経歴に妥当性を与える部分もあり、判断に迷っております。 長文で申し訳ございません。 以上、よろしくお願いします。
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特商法に違反した形での契約になるのでは。 その確認は、消費生活センターに「電話勧誘販売」に該当するかと問い合わせすれば良いと思います。 予想でしかありませんが、現時点では業者側は ・通信販売による契約 と主張してくる可能性があると思います。これはクーリングオフに応じないためです。 また、相手の住所氏名が解らないことから、クーリングオフの書面を送ることは困難です。 質問には >連絡を個別で取り合うようになり、結果として甲による有料支援をSkypeで提案されました。 ここが、勧誘販売に該当するのではないかと言う部分です。 普通、通信販売は広告を見て、そのまま申し込みをするため、特に業者に勧誘電話や誘導メールがあるわけでもなく契約できます。 そういうのを信販売といいますし、業者の圧力があるわけでもないのでクーリングオフできません。 一方、電話勧誘販売は、電話機能だけに限定されず該当しますし、誘導されて契約だとクーリングオフの対象になるのではと思います。 将来的には詐欺の可能性もあるんだけど、現時点でも特商法ルールから逸脱している予兆が見られますよね。 確信を得たのであれば、 「これは電話勧誘販売か」という相談を消費生活センターにすべきです。 ここまで、不審な業者ですと、仮にクーリングオフしても応じないと思います。
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