解決済み
社会保険加入に関して。アルバイトをする際、親の扶養を外れずに週に30時間以上40時間未満働くことは可能なのでしょうか? 社会保険に入るには、30時間以上もしくは5項目を満たす者と書いてあります。 Aで8時間×3日の24時間、 Bで計15時間分の計39時間働く場合は社会保険の対象になってしまうのでしょうか? 下記の写真によると事例3に当てはまり、扶養内でも社会保険に入らず40時間近く働けるように思えます。 収入の上限(103万円/年)に満たず、時間だけの面で考えた場合上記の例は可能なのでしょうか?
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