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社会保険加入に関して。

社会保険加入に関して。アルバイトをする際、親の扶養を外れずに週に30時間以上40時間未満働くことは可能なのでしょうか? 社会保険に入るには、30時間以上もしくは5項目を満たす者と書いてあります。 Aで8時間×3日の24時間、 Bで計15時間分の計39時間働く場合は社会保険の対象になってしまうのでしょうか? 下記の写真によると事例3に当てはまり、扶養内でも社会保険に入らず40時間近く働けるように思えます。 収入の上限(103万円/年)に満たず、時間だけの面で考えた場合上記の例は可能なのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    社保の加入条件には2種類あり、学生じゃなければ週20時間以上で月8.8万以上で加入の場合もありますが、Aがその対象の会社でなく加入しないのなら、掛け持ちで39時間働いても社保加入にはなりません ですが、AB両方合わせての収入が月108000円を超えるのなら、健康保険の扶養から外れますし、週39時間働いて年間103万もありえないかなって思います。

    知恵袋ユーザーさん

  • Aで、社保加入になれば、無理です。 Aが小規模事業所で社保加入にならないなら、 ご認識の通りです。

    知恵袋ユーザーさん

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