まず、「フォークリフトの免許」ということですが、公道を走行するのに必要な自動車運転免許の大型特殊自動車運転免許のことではないですよね。 「フォークリフト運転技能講習の修了証」のことだと思いますので、その前提で回答します。 なお、労働安全衛生法に基づく講習ですが、修了証であって免許ではありません。同法に基づく免許が必要な業務はありますが、フォークリフトは違います。 フォークリフト運転技能講習は、労働安全衛生法に基づく法令の定める内容に基づき、都道府県労働局に登録を行った登録講習機関が、行っています。 講習の内容は法令に基づきますが、その実施方法や実施日時などは、おおむね機関が自主的に決められます。国や都道府県の委託による講習ということではありません。 つまり、講習を外国語で行っても構いません。実際、外国語による講習や、外国語で記載した教材や学科試験の問題等を用意している講習機関もあります。希望する外国語による講習を行っていない場合でも、受講者側が通訳を用意し同席させることを認めている講習機関は多くあります。 外国語による講習を行っている登録機関は全国各地にありますので、まずは近くの登録機関に相談してみてください。 登録教習機関一覧 - 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei05.html 外国人向け講習 - 公益財団法人東京都建設事業協会 https://token-kokusai-training.com/lecture-for-foreigners 教習機関リスト:フォークリフト - 公益財団法人国際人材協力機構 https://www.jitco.or.jp/ja/service/protection/list_03.html
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