解決済み
宅建の都市計画法、建築基準法についての質問です。 問題の中で、 〜は都市計画で定められる 〜は地方公共団体の条例で定められる という文をよく見るのですが、どう判断すればいいでしょうか? この場合は都市計画、この場合は条例など決まっているのでしょうか? ご教授頂けますと幸いです。
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都市計画法で最初から決まってるものと、決まってないものを都道府県や市町村が条例で決定する違い
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